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国有財産法施行令 第十二条の三 (行政財産の貸付けができる法人)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(行政財産の貸付けができる法人)

第十二条の三

第十八条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 特別の法律により設立された法人で国において出資しているもののうち、財務大臣が指定するもの
  2. 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに地方公共団体が事業の財産的基礎に充てられる財産につき財務大臣が定める割合以上を拠出している公益社団法人及び公益財団法人
  3. 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

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