条文くん法令検索 AIに質問する

国有財産法施行令 第四条 (引継不要の特別会計)

昭和二十三年政令第二百四十六号政令
(引継不要の特別会計)

第四条

第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。

  1. 国債整理基金特別会計
  2. 財政投融資特別会計
  3. 外国為替資金特別会計
  4. エネルギー対策特別会計
  5. 労働保険特別会計
  6. 年金特別会計
  7. 子ども・子育て支援特別会計
  8. 食料安定供給特別会計
  9. 特許特別会計
  10. 自動車安全特別会計
  11. 十一
    東日本大震災復興特別会計

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有財産法施行令第四条(引継不要の特別会計)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(引継ぎの通知) 国有財産法施行令 目次 第五条(引継不適当の財産) →