(引継ぎの通知)
第三条
法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
- 一当該財産の台帳記載事項
- 二当該財産の用途廃止又は取得の事由
- 三当該財産に関する事務を分掌する部局等の長
- 四その他参考となるべき事項
2前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。
3財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。
法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。
2前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。
3財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。