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国有財産法施行令 第二条

昭和二十三年政令第二百四十六号政令

第二条

次に掲げる法令は、廃止する。

  1. 国有財産法施行令(大正十一年勅令第十五号)
  2. 国有財産法制調査会に関する政令(昭和二十二年政令第百九十六号)

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(経過措置)
附則

地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。

(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に改正前の国有財産法施行令第六条の四第一項の規定により置かれている部会は、改正後の国有財産法施行令第六条の七第一項の規定により置かれた部会とみなす。

(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第一条の規定による改正前の国有財産法施行令第五条第一項第二号、第十一条第三号の二並びに第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。

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