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消防法 第十六条の二十一

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の二十一

理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2協会は、設立の登記をすることによつて成立する。

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