第十六条の二十一 理事長となるべき者は、前条の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。2協会は、設立の登記をすることによつて成立する。 e-Gov法令検索で第十六条の二十一を開く ↗