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消防法 第十六条の二十二

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の二十二

協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
  5. 評議員会に関する事項
  6. 業務及びその執行に関する事項
  7. 財務及び会計に関する事項
  8. 定款の変更に関する事項
  9. 公告の方法

2協会の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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