条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
消防法
› 第十六条の二十
消防法 第十六条の二十
昭和二十三年法律第百八十六号
法律
第十六条の二十
第十六条の十八
の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。
e-Gov法令検索で第十六条の二十を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十六条の二十について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条の18
この条文を参照している条文
第16条の21
← 第十六条の十九
消防法 目次
第十六条の二十一 →