条文くん法令検索 AIに質問する

消防法 第十六条の二十

昭和二十三年法律第百八十六号法律

第十六条の二十

第十六条の十八の規定による設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「消防法第十六条の二十について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条の十九 消防法 目次 第十六条の二十一 →