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人身保護法 第四条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第四条

第二条の請求は、書面又は口頭をもつて、被拘束者、拘束者又は請求者の所在地を管轄する高等裁判所若しくは地方裁判所に、これをすることができる。

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