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人身保護法 第三条
昭和二十三年法律第百九十九号
法律
第三条
前条
の請求は、弁護士を代理人として、これをしなければならない。但し、特別の事情がある場合には、請求者がみずからすることを妨げない。
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この条文が参照している条文
第2条
この条文が引用された裁判例
人身保護法による救濟事件につきなした決定に対する抗告
最高裁判所 昭和24年12月17日 昭和24(ク)58
却下
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