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人身保護法 第二条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第二条

法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。

2何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。

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