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人身保護法 第二十条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第二十条

第二条の請求を受けた裁判所又は移送を受けた裁判所は、直ちに事件を最高裁判所に通知し、且つ事件処理の経過並びに結果を同裁判所に報告しなければならない。

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