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人身保護法 第五条
昭和二十三年法律第百九十九号
法律
第五条
請求には、左の事項を明らかにし、且つ、疏明資料を提供しなければならない。
一
被拘束者の氏名
二
請願の趣旨
三
拘束の事実
四
知れている拘束者
五
知れている拘束の場所
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