条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
人身保護法
› 第十七条
人身保護法 第十七条
昭和二十三年法律第百九十九号
法律
第十七条
第七条
、
第十一条第一項
及び
前条
の裁判において、拘束者又は請求者に対して、手続に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人身保護法第十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第7条
第11条
第16条
この条文が引用された裁判例
人身保護法による釈放請求
最高裁判所 昭和27年7月30日 昭和27(マ)79
棄却
人身保護請求事件
東京高等裁判所 昭和29年1月18日 昭和28(人ナ)4
← 第十六条
人身保護法 目次
第十八条 →