第十六条 裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。2前項の場合においては、第十一条第二項の規定を準用する。3請求を理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放する。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗