条文くん法令検索 AIに質問する

人身保護法 第十六条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第十六条

裁判所は審問の結果、請求を理由なしとするときは、判決をもつてこれを棄却し、被拘束者を拘束者に引渡す。

2前項の場合においては、第十一条第二項の規定を準用する。

3請求を理由ありとするときは、判決をもつて被拘束者を直ちに釈放する。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人身保護法第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十五条 人身保護法 目次 第十七条 →