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人身保護法 第十五条
昭和二十三年法律第百九十九号
法律
第十五条
審問期日においては、請求者の陳述及び拘束者の答弁を聴いた上、疏明資料の取調を行う。
2
拘束者は、拘束の事由を疏明しなければならない。
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