第十四条
審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。
2代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。
3前項の代理人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
審問期日における取調は、被拘束者、拘束者、請求者及びその代理人の出席する公開の法廷において、これを行う。
2代理人のないときは、裁判所は弁護士の中から、これを選任せねばならない。
3前項の代理人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。