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人身保護法 第十三条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第十三条

前条の命令は、拘束に関する令状を発した裁判所及び検察官に、これを通告しなければならない。

2前項の裁判所の裁判官及び検察官は、審問期日に立会うことができる。

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