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人身保護法 第七条
昭和二十三年法律第百九十九号
法律
第七条
裁判所は、請求がその要件又は必要な疏明を欠いているときは、決定をもつてこれを却下することができる。
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この条文を参照している条文
第12条
第17条
この条文が引用された裁判例
人身保護請求棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成22年8月4日 平成22(許)7
却下
人身保護請求却下決定に対する特別抗告事件につきなした決定に対する再審の申立
最高裁判所 昭和27年10月10日 昭和27(ヤ)2
却下
人身保護請求事件につきなした決定に対する抗告
最高裁判所 昭和25年12月2日 昭和25(ク)124
却下
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