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人身保護法 第十八条

昭和二十三年法律第百九十九号法律

第十八条

裁判所は、拘束者が第十二条第二項の命令に従わないときは、これを勾引し又は命令に従うまで勾留すること並びに遅延一日について、五百円以下の割合をもつて過料に処することができる。

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