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医療法 第六条の二十六

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六条の二十六

厚生労働大臣は、医療事故調査・支援センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第六条の十五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

  1. 調査等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
  2. 指定に関し不正の行為があつたとき。
  3. この節の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第六条の十八第一項の認可を受けた業務規程によらないで調査等業務を行つたとき。

2厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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