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医療法 第六条の二十五

昭和二十三年法律第二百五号法律

第六条の二十五

厚生労働大臣は、この節の規定を施行するために必要な限度において、医療事故調査・支援センターに対し、調査等業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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