条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
医療法
› 第六条の二十七
医療法 第六条の二十七
昭和二十三年法律第二百五号
法律
第六条の二十七
この節に規定するもののほか、医療事故調査・支援センターに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第六条の二十七を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法第六条の二十七について教えてください」と聞く
← 第六条の二十六
医療法 目次
第七条 →