この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二条を開く ↗
この法律による改正後の港則法第三十六条の三第二項及び第三項並びに海上交通安全法第二十二条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。