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港則法 第二条 (港及びその区域)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(港及びその区域)

第二条

この法律を適用する港及びその区域は、政令で定める。

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(経過措置)
附則

この法律による改正後の港則法第三十六条の三第二項及び第三項並びに海上交通安全法第二十二条の規定による通報は、これらの規定の例により、この法律の施行前においても行うことができる。

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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