第一条
海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
2河川の口にある港と河川との境界は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条の規定に基づく政令で定めるところによる。
海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
2河川の口にある港と河川との境界は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条の規定に基づく政令で定めるところによる。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条、第五条及び第八条の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日又は千九百五十四年の油による海水の汚濁の防止のための国際条約第十六条の規定に基づき政府間海事協議機関が昭和四十四年十月二十一日に採択した同条約の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「条約改正発効日」という。)のうちいずれか早い日から、第三章及び第四章の規定は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十六条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。