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港則法 第一条 (法律の目的)

昭和二十三年法律第百七十四号法律
(法律の目的)

第一条

この法律は、港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 前二号に掲げる規定以外の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条(前号に規定する規定を除く。)の規定及び附則第三条から第六条までの規定千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(以下「議定書」という。)により千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約(以下「条約」という。)本文及び附属書Iが日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、千九百九十年の油による汚染に係る準備、対応及び協力に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条の規定この法律の施行の日前の政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四条の規定公布の日
  2. 第二条中港則法第三条第一項及び第二項並びに第七条から第九条までの改正規定、同法第十二条の改正規定(「雑種船」を「汽艇等」に改める部分に限る。)並びに同法第十八条及び第三十七条の三第一項の改正規定並びに附則第三条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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