港則法(以下「法」という。)第二条の港及びその区域は、別表第一のとおりとする。
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この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。