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港則法施行令 第二条 (特定港)
昭和四十年政令第二百十九号
政令
(特定港)
第二条
法
第三条第二項
に規定する特定港は、
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
港則法 第3条
別表第二
(e-Gov)
この条文が引用された裁判例
裁決取消請求事件
東京高等裁判所 昭和59年2月27日 昭和57(行ケ)132
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