条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
港則法施行令
› 第三条
港則法施行令 第三条 (指定港)
昭和四十年政令第二百十九号
政令
(指定港)
第三条
法
第三条第三項
に規定する指定港は、
別表第三
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「港則法施行令第三条(指定港)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
港則法 第3条
別表第三
(e-Gov)
← 第二条(特定港)
港則法施行令 目次