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少年法 第三十二条の六 (準用)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(準用)

第三十二条の六

第三十二条の二第三十二条の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。

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