(準用) 第三十二条の六 第三十二条の二、第三十二条の三及び前条に定めるもののほか、抗告審の審理については、その性質に反しない限り、家庭裁判所の審判に関する規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三十二条の六を開く ↗