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少年法 第三十三条 (抗告審の裁判)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(抗告審の裁判)

第三十三条

抗告の手続がその規定に違反したとき、又は抗告が理由のないときは、決定をもつて、抗告を棄却しなければならない。

2抗告が理由のあるときは、決定をもつて、原決定を取り消して、事件を原裁判所に差し戻し、又は他の家庭裁判所に移送しなければならない。

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