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少年法 第三十四条 (執行の停止)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(執行の停止)

第三十四条

抗告は、執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。

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