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少年法 第三十四条 (執行の停止)
昭和二十三年法律第百六十八号
法律
(執行の停止)
第三十四条
抗告は、執行を停止する効力を有しない。但し、原裁判所又は抗告裁判所は、決定をもつて、執行を停止することができる。
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