(抗告裁判所の事実の取調べ) 第三十二条の三 抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。2前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。 e-Gov法令検索で第三十二条の三を開く ↗