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少年法 第三十二条の三 (抗告裁判所の事実の取調べ)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(抗告裁判所の事実の取調べ)

第三十二条の三

抗告裁判所は、決定をするについて必要があるときは、事実の取調べをすることができる。

2前項の取調べは、合議体の構成員にさせ、又は家庭裁判所の裁判官に嘱託することができる。

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