(抗告裁判所の調査の範囲) 第三十二条の二 抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。2抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗