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少年法 第三十二条の二 (抗告裁判所の調査の範囲)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(抗告裁判所の調査の範囲)

第三十二条の二

抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれている事項に限り、調査をするものとする。

2抗告裁判所は、抗告の趣意に含まれていない事項であつても、抗告の理由となる事由に関しては、職権で調査をすることができる。

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