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検察審査会法 第三十四条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第三十四条

検察審査会長は、検察審査員に対し被疑者の氏名、職業及び住居を告げ、その職務の執行から除斥される理由があるかないかを問わなければならない。

2検察審査員は、除斥の理由があるとするときは、その旨の申立をしなければならない。

3除斥の理由があるとするときは、検察審査会議は、除斥の議決をしなければならない。

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