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検察審査会法 第二十五条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第二十五条

検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

2検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。

3第十八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

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