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検察審査会法 第二十四条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第二十四条

検察審査員及び補充員は、疾病その他やむを得ない事由に因り招集に応ずることができない場合においては、当該会議期日における職務を辞することができる。この場合においては、書面でその事由を疎明しなければならない。

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