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検察審査会法 第二十三条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第二十三条

検察審査員及び補充員に対する招集状には、出頭すべき日時、場所及び招集に応じないときは過料に処せられることがある旨を記載しなければならない。

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