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検察審査会法 第三十五条
昭和二十三年法律第百四十七号
法律
第三十五条
検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
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この条文を参照している条文
第35条の2
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求控訴事件
名古屋高等裁判所 令和6年5月30日 令和3(行コ)43
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