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検察審査会法 第三十三条

昭和二十三年法律第百四十七号法律

第三十三条

申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。

2職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。

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