第三十三条 申立による審査の順序は、審査申立の順序による。但し、検察審査会長は、特に緊急を要するものと認めるときは、その順序を変更することができる。2職権による審査の順序は、検察審査会長が、これを定める。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗