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化製場等に関する法律 第六条の二

昭和二十三年法律第百四十号法律

第六条の二

都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第四条の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第五条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第四条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第五条の規定による措置を講ずべきことを命ずることができる。

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