第七条 都道府県知事は、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が、前条の規定による命令に違反したときは、第三条第一項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗