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化製場等に関する法律 第十条

昭和二十三年法律第百四十号法律

第十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第七条第八条及び前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
  3. 前条第一項の規定に違反した者

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