第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。一第三条第一項(第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第七条(第八条及び前条第五項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者三前条第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗