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化製場等に関する法律 第十一条

昭和二十三年法律第百四十号法律

第十一条

左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

  1. 第二条第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  2. 第六条第一項第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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