第十一条 左の各号の一に該当する者は、これを一万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。一第二条(第八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第六条第一項(第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗