第四条
都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
- 一人家が密集してる場所
- 二飲料水が汚染されるおそれのある場所
- 三その他都道府県知事が公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所として指定する場所
都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置の場所が次の各号の一に該当するとき又はその構造設備が都道府県の条例で定める公衆衛生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前条第一項の許可を与えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
第二十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のへい獣処理場等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項(旧法第八条において準用する場合を含む。)又は第九条第一項の許可を受けてへい獣処理場若しくは旧法第八条に規定する施設を設け、又は動物の飼養若しくは収容を行つている者については、昭和六十年九月三十日までは、第二十条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律第六条の二(同法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、旧法第六条の二(旧法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。