第五条 化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。一化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。二こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。三臭気の処理を十分にすること。四その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗