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化製場等に関する法律 第五条

昭和二十三年法律第百四十号法律

第五条

化製場又は死亡獣畜取扱場の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 化製場又は死亡獣畜取扱場の内外は、常に清潔にし、汚物処理を十分にすること。
  2. こん虫の発生の防止及び駆除を十分にすること。
  3. 臭気の処理を十分にすること。
  4. その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置。

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