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興行場法 第八条

昭和二十三年法律第百三十七号法律

第八条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

  1. 第二条第一項の規定に違反した者
  2. 第六条の規定による命令に違反した者

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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