条文くん法令検索 AIに質問する

興行場法 第九条

昭和二十三年法律第百三十七号法律

第九条

第五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「興行場法第九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条 興行場法 目次 第十条 →