条文くん法令検索 AIに質問する

興行場法 第五条

昭和二十三年法律第百三十七号法律

第五条

都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、興行場に立ち入り、第三条第一項の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。

2当該職員が、前項の規定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「興行場法第五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条 興行場法 目次 第六条 →