第四条 入場者は、興行場において、場内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。2営業者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗