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興行場法 第六条

昭和二十三年法律第百三十七号法律

第六条

都道府県知事は、興行場の構造設備が第二条第二項の規定に基づく条例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業者が第三条第一項の規定に違反したときは、第二条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

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(興行場法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の興行場法(次項において「新興行場法」という。)第二条の二の規定は、施行日前に興行場法第一条第二項に規定する興行場営業(次項において単に「興行場営業」という。)の譲渡があった場合における当該興行場営業を譲り受けた者については、適用しない。

2都道府県知事は、当分の間、新興行場法第二条の二第一項の規定により営業者の地位を承継した者(興行場営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

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